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SPring-8ユーザー協同体 会則 |
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平成24年4月1日制定 平成26年9月14改定 平成28年8月29日改定 平成30年8月26日改定 令和元年8月30日改定 |
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SPring-8ユーザー協同体 会則 | |||||||||||||||||||
第1章 総則 | |||||||||||||||||||
(名称) 第1条 本会はSPring-8ユーザー協同体 (英語名 SPring-8 Users Community: 通称SPRUC)と称する。 |
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(目的) 第2条 本会は、全国的なユーザー組織として大型放射光施設SPring-8およびX線自由電子レーザー施設SACLAと学術・産業界との架け橋となり、その利活用の 高度化と円滑化、科学技術的進展に協力する。また会員相互の交流を通じて、放射光科学・量子ビーム科学の発展と分野の展開を図ることを目的とする。 |
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(活動) 第3条 本会は、その目的を達成するために以下の活動を行う。 (1) SPring-8およびSACLA施設の利用制度に関する事項
(2) SPring-8およびSACLA施設と利活用の高度化に関する事項 (3)(1)、(2)に関する情報交換や要望のとりまとめに関する事項 (4) シンポジウムおよび各種学術的会合の企画・開催 (5) その他、本会の目的達成に必要と認められた事項 |
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第2章 会員 | |||||||||||||||||||
(会員資格) 第4条 本会の会員はSPring-8またはSACLAを利用する全ての利用者とし、ユーザー登録時に本会に入会するものとみなす。 2 会員の有効期限は、SPring-8またはSACLAを利用した日から3年とし、最後に利用した日から3年後の年度末をもって退会したものとみなされ、会員資格を失う。ただし、学生として登録している会員については当該有効期限を1年とする。 3 前1項のうち、ユーザー登録を必要としない理化学研究所のビームラインを利用する利用者は、理化学研究所在職期間から3年後の年度末まで会員資格を有する。 |
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(会費等) 第5条 会員の会費は原則、無料とする。ただし、個々の活動に係る経費については実費負担が必要な場合がある。 |
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(権利) 第6条 会員は、総会への出席権、評議員の選挙権および被選挙権を有し、広報情報等の配布を受け、また本会の活動に参加することができる。 |
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第3章 会長、評議員、幹事、監事、顧問および機関代表者 | |||||||||||||||||||
(代表機関と機関代表者) 第7条 本会の運営方針に対して助言等を得るために、代表機関と機関代表者を置く。 2 代表機関は、多くのSPring-8のユーザーが所属する大学、研究機関、企業団体などから、評議員会で、登録施設利用促進機関及び施設設置者等から意見を聞いて候補機関を推薦し、総会の承認を経て選出する。 3 機関代表者は、利用者の視点に立ち研究現場の意見を集約できる有識者を代表機関に所属するユーザー等が協議して選出する。 |
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(評議員) 第8条 本会に30名の評議員を置き、その半数を毎年改選する。 2 評議員候補者は、機関代表者により会員の中から推薦される。 3 評議員は候補者の中から会員による投票により選出される。 |
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(会長) 第9条 本会に会長を置く。会長は、評議員会で決定される。 2 会長は、本会を代表し、会務を総理し、代表機関会議、総会、評議員会、幹事会を召集する。 3 評議員会は、会長を補佐し、本会の常務を掌理する。 4 会長は、評議員会の承認のもと副会長を3名までおくことができる。 5 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。 |
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(幹事) 第10条 本会に幹事を置く。 2 幹事は、会長によって会員の中から指名され、評議員会によって承認される。 3 幹事は、庶務、会計、行事、編集、利用、渉外その他の会務を担当し、評議員会の決定に基づいて業務を行う。 4 幹事は評議員会に出席し、活動状況を報告する。 5 幹事は、総会に活動状況を報告する。 |
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(監事) 第11条 本会に監事を置くことができる。 2 監事は、会長が適任者を指名し、評議員会によって承認される。 3 監事は、会務を監督し、本会の業務運営が適正に行われるよう監査し、必要に応じ意見を表明する。 |
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(顧問会議と顧問) 第12条 会長は、会長の諮問機関として顧問会議を置くことができる。 2 顧問会議は、本会の会務遂行、業務運営に対して、会長の諮問に応じて意見を表明する。 3 顧問会議は、10名程度の顧問により構成する。 4 顧問は、会長が適任者を指名し、評議員会に報告する。 5 会長の指名により、顧問会議に座長1名をおき、座長は顧問会議の意見を取りまとめる。 |
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(任期) 第13条 会長、副会長、監事、機関代表者、顧問、評議員および幹事の任期は2年とする。ただし、会長の重任については1回を限度とする。 2 なんらかの事由により会長、副会長、監事、機関代表者、顧問、評議員あるいは幹事に欠員が生じた場合、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
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(委員会、研究会) 第14条 本会に各種委員会、研究会を設けることができる。詳細は、細則に定める。 |
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第4章 代表機関会議、総会、評議員会および幹事会 | |||||||||||||||||||
(代表機関会議) 第15条 代表機関会議は、原則として年1回開催され、評議員候補の推薦及び有識者として本会の活動について諮問を行う。 |
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(総会) 第16条 総会は、全会員をもって構成し、原則として年1回開催する。 2 総会では本会運営の基本方針の決定及び代表機関の承認等を行う。 3 総会の議題は、会長が提出する。 4 総会の議決は出席会員の議決権の過半数をもって行う。 |
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(評議員会) 第17条 評議員会は、会長の招集により随時開かれ、総会で決定した基本方針に基づき、会の運営方針を決定し、その実行を会長および幹事に委嘱する 2 評議員会は、評議員の1/2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。 |
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(幹事会) 第18条 幹事会は、会長が会の運営に必要と認めたときに招集することができる。 |
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(オブザーバー) 第19条 総会、評議員会および幹事会は、施設を運営する登録施設利用促進機関および施設者からのオブザーバーの出席を求めることができる。 |
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第5章 会計 | |||||||||||||||||||
(会計年度) 第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 |
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(決算) 第21条 本会の収支決算は、評議員会において承認され、総会において公表されなければならない。 |
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第6章 その他 | |||||||||||||||||||
(事務局) 第22条 本会の事務を処理するために、事務局を登録施設利用促進機関に置く。 |
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(個人情報の保護) 第23条 本会は、会員情報及び活動上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 |
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(会則の変更) 第24条 会則の変更は、評議員会の議を経て総会における議決によって行う。 |
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(その他) 第25条 この会則に定めるもののほか、本会の活動に必要な事項は、別途細則として評議員会によって制定され、総会において報告される。 |
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付則 | |||||||||||||||||||
この会則は平成24年4月1日より施行する。 この会則施行の際,この会則施行の日(以下「施行日」という。)の前日に廃止したSPring-8利用者懇談会が有する資産、権利義務等は当SPring-8ユーザー協同体が承継する。第7条2項の規定にかかわらず、最初の代表機関は平成23年度のSPring-8利用者懇談会の評議員会で、登録施設利用促進機関と施設設置者より意見を 聞き選出する。なお第8条の規定にかかわらず、最初の評議員は、平成23年度SPring-8利用者懇談会の評議員と上記代表機関から選任された機関代表者からの推薦により候補者を立て会員による選挙を行う。第9条及び第10条の規定にかかわらず,同条に規定する委員が選出されるまでの間,廃止時のSPring-8利用者懇談会会長及び幹事が職務を代行する。 |
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付則 | |||||||||||||||||||
この会則は平成26年9月14日より施行する。 | |||||||||||||||||||
付則 | |||||||||||||||||||
この会則は平成28年8月29日より施行する。 | |||||||||||||||||||
付則 | |||||||||||||||||||
この会則は平成30年8月26日より施行する。 この会則施行の際、SACLAを利用する全ての利用者を会員にする等のシステム整備のために、平成31年3月31日までを猶予期間とする。 |
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付則 | |||||||||||||||||||
この会則は令和1年8月30日より施行する。 | |||||||||||||||||||
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平成24年4月1日制定 平成25年1月14日改訂 平成26年9月14日改訂 平成30年8月26日改訂 令和元年8月30日改定 |
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SPring-8ユーザー協同体 細則 | |||||||||||||||||||
(評議員の選出) | |||||||||||||||||||
第1条 評議員の選出は次の方法による。 (1)会長の指名によって3名の委員から構成される選挙管理委員会を組織する。 (2)評議員候補者は、機関代表者からの推薦者、評議員改選時に任期切れで退任となる評議員、および会長が推薦する者(5名以内)から辞退者を除き、15名以上とする。 (3)上記候補者について会員による投票を行い、学術研究機関に所属する上位10名と産業機関に所属する上位5名が評議員に決定されることとする。ただし、票数が同じ場合は評議員会が決定する。 (4)候補者数が(3)で決められた人数と同じ場合は信任投票とし不信任票が会員数の半数を超えなければ評議員に決定されることとする。 |
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(学術的会合) | |||||||||||||||||||
第2条 本会では、以下の学術会合に協力し、また自らも学術的会合を開催する。 (1)実験ステーションの建設・高度化と利用について、施設関係者、ユーザーが相互に議論し交流する場とし、SPring-8における研究活動の発展と共同利用の円滑化に寄与することを目的とした会合。 (2) 会員に新しい放射光技術や成果についての情報を伝達するための講演会等。 (3) 放射光科学の研究促進・発展に寄与する研究会、講演会、懇談会、見学会等。 (4) その他、評議員会が必要と認めた学術的会合。 |
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(委員会) | |||||||||||||||||||
第3条 本会に、行事委員会、編集委員会、選挙管理委員会、SPring-8利用委員会、SACLA利用委員会、企画委員会等の委員会を設けることができる。 各委員会の委員長は会長が任命する。委員は各委員長が会員または必要に応じて有識者の中からそれぞれ指名し、会長が任命する。 2 各委員会には副委員長を置くことができる。副委員長は委員長が指名し、会長が任命する。副委員長は委員長の役務を補佐し、必要に応じ委員長の役務を代行する。 3 行事委員会はSPring-8シンポジウム等の学術的会合の開催等に関わる事項を掌握する。 4 編集委員会は広報誌等の編集に参画し、会員の情報交換に努める。 5 選挙管理委員会は、評議員の選挙管理を行う。 6 SPring-8利用委員会、SACLA利用委員会は研究会等と協力し、共同利用、将来計画に関する以下の活動を行う。 (1) SPring-8およびSACLAの利用および将来計画に関する会員の意見、要望を取りまとめる。 (2) SPring-8およびSACLAの利用の円滑化のための対策を協議する。 (3) SPring-8およびSACLAの利用によって得られた成果の公表・刊行に参画する。 (4) その他、SPring-8およびSACLAの利用活用促進、施設の高度化等将来計画に資する活動 7 企画委員会はSPRUCとして取り組むべき項目について企画検討し、必要に応じてワーキンググループ(作業部会)を作ることができる。 |
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(研究会) | |||||||||||||||||||
第4条 研究会は会員から構成され、SPring-8またはSACLAを利用するサイエンス・実験技術の発展に協力し、SPring-8およびSACLAの利用促進をユーザーサイドから推し進めることを目的とする。 2 研究会は利用委員会に分野、代表者及び構成員4名以上の登録を行うことで構成する。 3 研究会は、SPring-8またはSACLAを利用した特定の研究分野の発展を目的として研究会、講演会等を行う。 4 研究会は2年毎に再登録を行う。その際に代表者および4 名以上のメンバーを登録しなければならない。 |
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付則 | |||||||||||||||||||
この細則は平成24年4月1日より施行する。 2,第1条の規定にかかわらず、最初の評議員の選出は次の方法による。 (1)平成23年度のSPring-8利用者懇談会評議員と機関代表者が当初評議員候補者の合計30名以上を候補者とする。 (2)上記候補者について会員による投票を行い、上位30名が当初評議員に決定される。ただし、票数が同じ場合は評議員会が決定する。 (3)当初評議員の内、得票数の多い上位15名の任期は2年、下位15名は1年とする。 |
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付則 | |||||||||||||||||||
この細則は平成25年1月14日より施行する。 | |||||||||||||||||||
付則 | |||||||||||||||||||
この細則は平成26年9月14日より施行する。 | |||||||||||||||||||
付則 | |||||||||||||||||||
この細則は平成30年8月26日より施行する。この会則施行の際、SACLAを利用する全ての利用者を会員にする等のシステム整備のために、平成31年3月31日までを猶予期間とする。 | |||||||||||||||||||
付則 | |||||||||||||||||||
この細則は令和1年8月30日より施行する。 | |||||||||||||||||||
平成24年4月1日 改定 平成25年7月1日 |
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SPring-8ユーザー協同体 旅費等に関する内規 | |||||||||||||||||||
この内規は、SPring-8ユーザー協同体会員および会長が認めた者がSPring-8ユーザー協同体の各種会合等に出席するための交通費・旅費について以下のとおり定めるものである。 |
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1.交通費・旅費は、最も経済的・合理的な経路及び交通手段を選択するものとする。 | |||||||||||||||||||
2.発着点は、原則として勤務地または用務地のある市区町村内の主要な鉄道駅とする。ただし、当該市区町村内に鉄道駅がない場合は、最寄りのバス停とする。 | |||||||||||||||||||
3.所属先から通勤手当が支給されている区間については原則として旅費は支給できない。 | |||||||||||||||||||
4.交通手段は、公共交通機関(鉄道・バス・航空機・船)のいずれかとする。 | |||||||||||||||||||
5.航空機を利用する場合、支給する航空運賃の額は実費とする。 | |||||||||||||||||||
6.レンタカー・マイカーでの請求は認めない。 | |||||||||||||||||||
7.タクシーは、他に交通機関がないあるいは交通機関の利用が非常に不便であるとき、移動の際に多量の携行品を所有しているとき、または業務上緊急やむを得ない事情がある場合に、会計幹事が認めた場合に限り、その実費を支給する。 | |||||||||||||||||||
8.他機関から旅費の支給を受けるまたは受けた場合は、他機関からの支給額を減額して旅費を支給する。 | |||||||||||||||||||
9.鉄道運賃の計算基準 (1)特急列車、座席指定列車は、原則片道距離が100kmを超える乗車区間にて利用を認める。 (2)JRの片道乗車距離が601kmを超える場合の往復乗車券は、割引適用後の料金を支給する。 |
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10.日当は支給しない。 | |||||||||||||||||||
11.宿泊費は1泊当たり13000円を上限に実費を支給する。 | |||||||||||||||||||
上記、定めに依らない場合、特別な理由がある等の場合は、庶務幹事及び会計幹事の了解をもって支給する。 |
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付則 |
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この内規は平成24年4月1日より施行する。 | |||||||||||||||||||
付則 | |||||||||||||||||||
この内規は平成25年7月1日より施行する。 | |||||||||||||||||||
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平成24年4月1日 改定 平成30年1月9日 |
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SPring-8ユーザー協同体 研究会活動補助内規 | |||||||||||||||||||
1. 研究会参加者への旅費支給は、原則として、以下の全てを満たすものとする。 (1)SPring-8ユーザー協同体の会員でないか、あるいは、当該研究会に所属してから1年未満であること。 (2)これまでに当該研究会に参加したことのないこと。 (3)申請された研究会において講演を行うこと。 2. SPring-8ユーザー協同体の会員でない、海外機関に所属する研究者を、日本国内滞在期間中に研究会の講師とする場合、講師謝金を支給できる。講師謝金額は1万円程度とする。日本人/外国人は問わない。 3. 上項1.2.の支給の是非は、研究会開催の申請書内容を利用委員会が検討して決める。 4. 旅費支給を受けた研究会は、旅費支給対象者の講演による研究遂行上の効果等の報告を利用委員会に行うものとする。 5. 研究会が作成する印刷物の印刷代金を、5万円を上限として支給できる。その場合、請求書(原本)を事務局に提出するものとする。 |
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以 上 |
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2023年1月8日 |
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SSPRUC Young Scientist Award 内規 | |||||||||||||||||||
1.SPring-8ユーザー協同体 (SPRUC) が規定する学術賞の一つとして、SPRUC
Young Scientist Award を設ける。 2.若手研究者による、SPring-8/SACLAを利活用した研究成果を受賞対象とする。 3.受賞対象者は、募集年度の4月1日に35歳以下である個人会員とする。ただし、性別を問わず、出産・育児・介護等による休業期間等がある場合は、その期間を年齢の年限から除外することとする。 4.選考はSPRUCに設けた選考委員会が行い、評議員会にて最終決定を行う。 5.各年、原則2名以内を受賞対象者とする。 6.表彰および受賞講演は、SPring-8シンポジウムにて行う。 |
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以 上 |
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平成24年4月1日 |
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SPring-8ユーザー協同体の研究会が参画する共催の承認について | |||||||||||||||||||
1.形式として「ユーザー協同体共催」とする場合には会長が承認する。 | |||||||||||||||||||
2.形式として「研究会共催」とする場合には利用委員長が承認する。 | |||||||||||||||||||
補足説明 この内規で定める「形式として・・・とする場合」の表現は、参画する研究会へは、ユーザー協同体が当年度配分する活動経費予算を越えた経費負担をユーザー協同体は行わないことを意味する。 |
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この内規は幹事会が策定したものであり、疑義が生じた場合には幹事会が改訂を行うこととする。 | |||||||||||||||||||
以 上 |
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平成24年4月1日 |
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SPring-8ユーザー協同体の活動費覚書 | |||||||||||||||||||
1.SPring-8ユーザー協同体はSPring-8利用者懇談会とは異なり、会員から会費を取らない。 | |||||||||||||||||||
2.よってSPring-8ユーザー協同体の活動費は会費収入以外の経費である。 | |||||||||||||||||||
3.SPring-8ユーザー協同体としての活動費収集状況によって活動に経済的制限があり得る。 | |||||||||||||||||||
以 上 |
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