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SPring-8利用者懇談会 会則 | ||
平成21年1月9日改正 |
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SPring-8利用者懇談会 会則 | ||
第1章 総則 | ||
第1条 |
本会は、 SPring-8利用者懇談会(英語名 SPring-8 Users Society)と称する。 |
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第2条 |
本会は、大型放射光施設SPring-8における会員の研究活動の進展のために、SPring-8の高度化と利用の円滑化・促進に協力することおよび会員相互の交流を図ることを目的とする。 |
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第3条 |
本会は、その目的を達成するために以下の活動を行う。 1. SPring-8施設の高度化および利用促進に関する事項 2. SPring-8利用計画の検討に関する事項 3. SPring-8の利用に関する会員相互の情報交換や要望のとりまとめ等、利用の円滑化に関する事項 4. シンポジウムおよび各種学術的会合の開催 5. その他、本会の目的達成に必要と認められた事項 |
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第2章 会員 | ||
第4条 |
本会は、会員をもって構成する。会員は、正会員および準会員から成る。 |
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第5条 |
会員は、SPring-8の利用に関心をもつ研究者・技術者等で、本会に申し出、評議員会においてその入会が適当と認められた者とする。 |
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第6条 |
正会員は、会費(年額 2,000円)を納める。準会員は会費を必要としない。 |
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第7条 |
正会員は、役員の選挙権および被選挙権を有し、広報誌等の配布を受け、また本会の活動に参加することができる。 |
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第8条 |
準会員は、海外在住者を主な対象とし、SPring-8の利用に関する情報を得る便宜を与えられるが、本会の選挙権および被選挙権を有しない。 |
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第9条 |
会員は、本会に届け出て退会することができる。
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第10条 |
会費未納者は評議員会の議を経て退会させることができる。詳細は、細則に定める。 |
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第3章 会長、評議員および幹事 | ||
第11条 | 本会に会長を置く。会長は、細則にしたがって正会員の中から正会員により選出される。 | |
第12条 | 会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会、評議員会、幹事会を招集する。 | |
第13条 | 本会に 20名の評議員を置き、その半数を毎年改選する。評議員は、細則にしたがって正会員により正会員の中から選出される。 | |
第14条 | 本会に幹事を置く。幹事は、会長によって指名され、評議員会によって承認される。 | |
第15条 | 幹事は、庶務、会計、行事、編集、利用その他の会務を担当し、評議員会の決定に基づいて業務を行い、また評議員会に出席し、活動状況を報告する。 | |
第16条 | 会長、評議員および幹事の任期は2年とする。ただし、会長の重任については1回を限度とする。なんらかの事由により会長、評議員あるいは幹事に欠員が生じた場合、その後任者の任期は前任者の残任期間とする。 | |
第17条 | 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が委嘱する。 | |
第18条 | 会長は、顧問に会の運営方針等についての意見を求めることができる。 | |
第19条 | 本会に各種委員会を設けることができる。詳細は、細則に定める。 |
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第4章 総会、評議員会および幹事会 | ||
第20条 | 総会は、原則として年1回開催され、本会運営の基本方針の決定を行う。 | |
第21条 | 総会は、正会員の1/20以上の参加をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。 | |
第22条 | 総会の議題は、会長が提出する。 | |
第23条 | 評議員会は、会長の招集により随時開かれ、総会で決定した基本方針に基づき、会の運営方針を決定し、その実行を会長および幹事に委嘱する。 | |
第24条 | 評議員会は、評議員の1/2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。 | |
第25条 | 会長は、会の運営に必要と認めたときに幹事会を招集することができる。 |
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第5章 会計 | ||
第26条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 | |
第27条 | 本会の収支決算は、評議員会において承認され、総会において公表されなければならない。 |
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第6章 事務局 | ||
第28条 |
本会の事務を処理するために、事務局を財団法人高輝度光科学研究センター内に置く。 |
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第7章 その他 | ||
第29条 |
この会則に定めるもののほか、本会の活動に必要な事項は、別途細則として評議員会によって制定され、総会において報告される。 |
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第8章 会則の変更 | ||
第30条 |
会則の変更は、評議員会の議を経て総会における議決によって行う。 |
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付則 |
この会則は平成5年4月1日より施行する。 平成9年1月11日一部修正。 平成10年1月9日一部修正。 平成17年11月17日改定。この日以前に運営委員であったものを評議員として承継する。任期は運営委員の残任期間とする。本会則に定める選挙により選ばれる最初の会長の任期は平成21年3月31日までとする。 平成21年1月9日一部改訂。 |
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平成23年1月7日改正 |
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SPring-8利用者懇談会 細則 | ||
第1条 | 本会に入会する際には、所定の用紙に記入し、事務局に提出する。 | |
第2条 | 入会申し込み書は事務局に請求することにより入手できる。 | |
第3条 | 3年を超える会費未納者は、本会を退会したものとみなされ、会員資格を失う。 | |
第4条 | 再入会にあたっては、会費未納分(最大3年分)を納付することとする。 |
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第5条 | 総会の議長は、議事に先立ち、正会員の互選により決める。総会の議事は、出席正会員の過半数で決め、可否同数の時は議長が決める。 | |
第6条 | 各幹事は活動状況について総会で報告し、会員との質疑討論を行う。 | |
第7条 | 評議員会の議長は評議員の互選により決める。評議員会の議事は、出席者の過半数で決め、可否同数のときは議長が決める。 | |
第8条 | 幹事会は幹事の参加を以て成立する。 | |
第9条 | 総会、評議員会および幹事会は、財団法人高輝度光科学研究センターからのオブザーバーの出席を求めることができる。 |
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第10条 | 会長の選出は次の方法による。 1. 会長の指名によって3名の委員から構成される選挙管理委員会を組織する。 2. 正会員の中から推薦された上位3名を次期会長候補者とする。 3. 上記候補者について正会員による投票を行い、最多得票者を次期会長に決定する。ただし、票数が同じ場合は評議員会が決定する。 |
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第11条 | 評議員の選出は次の方法による。 1. 会長の指名によって3名の委員から構成される選挙管理委員会を組織する。 2. 正会員の中から3名以上の正会員によって推薦された者を次期評議員候補者とする。ただし、候補者が定員の1.5倍に達しないときには、評議員会の推薦により候補者を追加することができる。 3. 上記候補者について正会員による投票を行い、上位10名が次期評議員に決定される。ただし、票数が同じ場合は評議員会が決定する。 |
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第12条 | 本会では、以下の学術的会合を開催する。 1. SPring-8シンポジウム。SPring-8シンポジウムは実験ステーションの 建設・高度化と利用に関する議論および会員相互の交流の場とし、そこにおいてSPring-8における研究活動の発展と共同利用の円滑化のための各種の企画を実施する。 2. 会員に新しい放射光技術や成果についての情報を伝達するための講演会等。 3. 放射光科学の研究促進・発展に寄与する研究会、講演会、懇談会、見学会等。 4. その他、評議員会が必要と認めた学術的会合。 |
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第13条 | 本会に、その実行組織として行事委員会、編集委員会、利用専門委員会等の実行委員会を設けることができる。各委員会の委員長は幹事がその責に当たる。委員は各委員長がそれぞれ指名し、会長が任命する。 | |
第14条 | 行事委員会はSPring-8シンポジウム等の学術的会合の開催等に関わる事項を掌握する。 | |
第15条 | 編集委員会は広報誌等の編集に参画し、会員の情報交換に努める。 | |
第16条 | 利用専門委員会は利用促進委員会と協力し、共同利用、将来計画に関する以下の活動を行う。 1. SPring-8利用および将来計画に関する会員の意見、要望を取りまとめる。 2. SPring-8利用の円滑化のための対策を協議する。 3. SPring-8利用によって得られた成果の公表・刊行に参画する。 |
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第7章 利用促進委員会および研究会 | ||
第17条 | 研究会は正会員から構成され、SPring-8を利用するサイエンス・実験技術の発展に協力し、SPring-8の利用促進をユーザーサイドから推し進めることを目的とする。 | |
第18条 | 会長は、本会に利用促進委員会を設置し委員長をおく。必要があれば副委員長をおくことができる。利用促進委員会は委員長、副委員長および関連する研究会の代表から選出された分野担当者と評議員から選出された委員により構成される。利用促進委員会は研究会が目指すサイエンスを達成させるための支援をすると同時に研究会の活動を掌握し、会長・評議員・幹事およびSPring-8の組織との連携を円滑にすることを目的とする。 | |
第19条 | 委員長、副委員長、分野担当者および利用促進委員会の委員は会長により指名され、評議員会で承認される。 | |
第20条 | 研究会は利用促進委員会に属し、SPring-8 を利用した特定の研究分野の発展を目的として研究会、講演会等を行う。また、研究会は、研究会を代表する分野担当者を通して、特定のビームラインの建設や利用を目的とした活動を行うことができる。 | |
第21条 | 研究会は2年毎に再登録を行う。その際に代表者および4 名以上のメンバーを登録しなければならない。 |
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付則 |
この細則は平成5年4月1日より施行する。 平成9年1月11日一部修正。 平成10年1月9日一部修正。 平成12年10月18日改定。 平成18年3月7日改定。 平成21年1月9日一部改訂。 平成23年1月7日一部改訂。 |
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平成21年9月4日 改訂 |
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SPring-8利用者懇談会 研究会旅費等に関する内規 | ||
1.できるだけSPring-8において会合を開くよう努力する。 | ||
他所で開く場合は研究会で会場を確保する。 | ||
2.研究会の会合の責任者を一人立てる。 | ||
3.会合の責任者は、必ず、その会合に出席する。 | ||
4.会合の責任者は、以下の事項に責任を持つ。 | ||
イ.旅費の補助を要求する場合は,会合を他の学会等と連動させないこと。ただし、SPring-8利用者懇談会が共催する学会等の場合は、その限りではない。 ロ.SPring-8利用者懇談会の活動目的に沿っていること。 ハ.出席者名簿に記載されている者が実際に出席していることを確認すること。 ニ.会合の議事録を提出すること。 |
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5.異なる複数の研究会の合同ミーティングを開くことができる。 | ||
この場合も研究会会合開催のガイドラインに従って会合を開く。 | ||
附則 この内規は平成18年7月14日より施行する。 平成21年9月4日 一部改訂。 |
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平成21年9月4日 改訂 |
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SPring-8利用者懇談会 研究会活動補助内規 | ||
1.当会の会員でない、海外機関に所属する研究者を、日本国内滞在期間中に研究会の講師とする場合、講師謝金を支給できる。講師謝金額は1万円程度とする。日本人/外国人は問わない。 | ||
2.研究会が作成する印刷物の印刷代金を、5万円を上限として支給できる。ただし印刷所の請求書(原本)を必要とする。 | ||
3.上項1.2.の支給額は研究会開催の申請書内容を利用促進委員会が検討して決める。 | ||
以 上 |
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平成20年8月26日 |
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SPring-8利用者懇談会の研究会が参画する共催の承認について | ||
1.形式として「利用者懇談会共催」とする場合には会長が承認する。 | ||
2.形式として「研究会共催」とする場合には利用促進委員長が承認する。 | ||
補足説明 この内規で定める「形式として・・・とする場合」の表現は、参画する研究会へは、利用者懇談会が当年度配分する活動経費予算を越えた経費負担を利用者懇談会は行わないことを意味する。 |
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この内規は幹事会が策定したものであり、疑義が生じた場合には幹事会が改訂を行うこととする。 | ||
以 上 |
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