生物
申請書類一覧
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No(U-様式) | 書類名 |
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記入例
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特定生物実験の実施 | |||
4-1-1c(19-1) | 特定生物実験計画届 | ||
自由書式 | 安全取扱いマニュアル | ||
Free form | Safety Instruction Manual | ||
4-1-2c(19-2) | 特定生物実験計画変更届 | ||
4-1-3c(19-3) | レベル2特定生物試料運搬届 | ||
4-1-4c(19-4) | レベル2特定生物試料等保管届 | ||
4-1-5c(19-5) | レベル2特定生物試料等廃棄届 | ||
4-1-6c(19-6) | 特定生物試料保管表示 | ||
e4-1-6c(19-6) | Sign for specific biological sample | ||
自由書式 | 点検記録及び原状回復の記録 | ||
4-1-7c(19-7) | 生物実験計画経過・終了報告書 | ||
e4-1-7c(19-7) | Biological Experiment Progress/ Completion Report | ||
R4-1-3 | 特定生物試料を取扱う実験室の施設・施設基準及び安全作業基準/Standard laboratories and facilites, and standard practices |
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遺伝子組換え実験の実施 | |||
4-2-1abc(20-1) | 遺伝子組換え実験承認申請書 | ||
e4-2-1abc(20-1) | Application form for a genetic modification experiment | ||
4-2-2abc(20-2) | 遺伝子組換え生物等搬入/搬出届出書 | ||
e4-2-2abc(20-2) | Genetically modified organisms carry in/out notification form | ||
4-2-3abc(20-3) | 遺伝子組換え実験(経過・終了)報告書 | ||
e4-2-3abc(20-3) | Report of genetic modification experiment (progress/completion) | ||
4-2-4abc(20-4) | 遺伝子組換え生物等保管場所届 | ||
e4-2-4abc(20-4) | Notification of storage place of genetically modified organisms | ||
4-2-5c(20-5-3) | 遺伝子組換え実験従事者申請書(ユーザー) | ||
e4-2-5c(20-5-3) | Application for Genetic Recombination Experiment Worker and Letter of Pledge |
(Japanese) |
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4-2-6c(20-6-3) | 遺伝子組換え実験従事終了届(ユーザー) | ||
e4-2-6c(20-6-3) | End of the Engagement in Genetic Modification Experiment | ||
4-2-7abc(20-7) | 遺伝子組換え実験従事者(届出書/変更届出書)兼教育訓練実施報告書 | ||
e4-2-7abc(20-7) | (Registration/Deregistration) of Genetic Modification Experiment Worker and Implementation Report on Educational Training | ||
4-2-8abc | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供 | ||
e4-2-8abc | Information based on the Law Concerning the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity through Regulations on the Use of Living Modified Organisms. | ||
動物実験の実施 | |||
4-3-1c(17-5) | 動物実験計画承認申請書(放射光利用実験) | ||
e4-3-1c(17-5) | Animal Experiment Application Form (Synchrotron Radiation Experiment) | ||
4-3-2c(17-6) | 動物実験従事者登録申請書兼誓約書 | ||
4-3-3c(17-7) | 動物実験終了報告書 | ||
4-3-5ac | 検収書 | ||
4-3-5ac | Verification form | ||
オンライン | 実験動物搬入予定連絡票 | ||
Online | Notification of experimental animal delivery schedule | ||
4-3-6 | 移動・組立式動物処置室使用記録簿 | ||
e4-3-6 | Record of the use of a mobile/sectional animal treatment room | ||
オンライン | 細胞培養室使用申込票 | ||
Online | Use Application for Cell Culture Room | ||
R4-3-1 | 動物実験実施規程 | ||
ヒト材料を用いる実験の実施 | |||
4-4-1abc(23-1) | ヒト材料を用いる研究に関する誓約書 | ||
4-4-2abc(23-2) | ヒト材料取扱申請書 | ||
R4-4-1 | ヒト材料を用いた放射光利用研究の実施要領 | ||
ウシの特定部位を用いる実験の実施 | |||
自由書式 | 「牛の特定部位使用許可書」および「牛の特定部位使用許可証」 | ||
輸入禁止品を用いる実験の実施 | |||
<家畜伝染病予防法 関連> |
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4-6-1 | 禁止品輸入許可申請書(家畜伝染病予防法) | |
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e4-6-1 | Application for Permission to Import Prohibited Articles (Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control) | |
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4-6-2 | 動物検疫説明資料(家畜伝染病予防法) | ||
e4-6-2 | Animal quarantine briefing materials (Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control) |
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4-6-3 | 試験研究計画書(家畜伝染病予防法) |
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e4-6-3 | Testing and research plans (Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control) |
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e4-6-4 | Manual(Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control) | ||
<植物防疫法 関連> |
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4-7-1 | 輸入禁止品輸入許可証(植物防疫法) | ||
e4-7-1 | Application for Import Plant Inspection(Plant Quarantine Law) |
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<動物の輸入届出制度関連> |
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4-8-1 | 「動物の輸入届出制度によるマウス・ラット等の輸入手続き」必要とする実験の実施 | ||
e4-8-1 | Conducting an experiment requiring “importation procedure for mice and rats in accordance with the notification system for animal importation” |
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特定外来生物を用いる実験の実施 | |||
4-9-1 | 特定外来生物(ウシガエル)飼養等状況管理簿 | ||
e4-9-1 | Management Record Books on the Circumstances of Breeding, Etc. of Designated Invasive Alien Species (Bull Frogs) | ||
4-9-2 | ウシガエル飼養状況および特定飼養等施設点検記録簿 | ||
e4-9-2 | Inspection Record Books on Bull Frog Breeding Conditions and Specified Breeding Facilities |
共用及び専用ビームラインユーザー向けの手続き方法など
特定生物実験の実施
微生物(細菌、ウィルス、真菌、寄生虫等)の実験の実施
病原性微生物(細菌、ウィルス、真菌、感染性を持つ核酸・プラスミド等)、寄生虫並びにこれらの産生する毒性物質、発ガン性物質及びアレルゲン等、生物学的相互作用を通して人体、家畜及び農水産物に危害を及ぼすもの(以下、「特定生物試料」)を用いて実験する場合は、以下の「特定生物実験の実施」手続きを行って下さい。
但し、遺伝子組換え生物等を使用する場合は、別途「遺伝子組換え実験の実施」の手続きが必要です。
「利用研究課題の申請」
● 利用研究課題で特定生物実験を実施する場合
「実験開始前〜実験終了までの手続き」
● バイオセーフティレベル1と認定された特定生物試料を取扱う場合
● バイオセーフティレベル2と認定された特定生物試料を取扱う場合
<参考> バイオセーフティレベル
独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)
https://www.nite.go.jp/nbrc/mrinda/list/
国立感染症研究所(NIID)
https://www.niid.go.jp/niid/images/biosafe/kanrikitei3/Kanrikitei3_2020101-1.pdf
特定生物実験計画届の申請(対象:実験責任者)
(1)取扱うことができる特定生物試料
公益財団法人高輝度光科学研究センター(以下、「JASRI」)では、バイオセーフティレベル1及び2のものに限ります。
(2)対象となる実験実施場所(特定生物試料取扱い施設)
● 蓄積リング棟実験ホール (BSL-1実験室)
● 中尺ビームライン実験施設 (BSL-1実験室)
● 実験動物維持施設 (BSL-1実験室、BSL-2実験室)
(3)特定生物実験計画届の申請
JASRIで特定生物試料を取扱う場合は、事前にバイオセーフティ委員会の承認を受ける必要があります。実験責任者1)は、下記の手続きを行ってください。
1)実験責任者となる者は、微生物取扱いの経験を1年以上有するもので、必ず公益財団法人高輝度光科学研究センターに来所し、実際に実験に携わる者とする。但し、学生は不可。
《提出書類》
● 様式—第1生物実験計画届
● 安全取扱マニュアル(自由書式【記入例】)を安全管理室に提出してください。
《締め切りと提出先》
年2回のSPring-8の利用研究課題の応募の際に、「様式—第1生物実験計画届」を別途、安全管理室まで郵送してください。
※実験計画を立てる際は、実験が試料を「特定生物試料を取扱う実験室の施設・施設基準及び安全作業基準」に適合するように、BL担当者及び理化学研究所播磨研究所施設管理担当部門責任者と十分打ち合わせを行って下さい。
(4)手続きの流れ
《安全性の審査》
提出された資料をもとに、取り扱い方法や設備面も含めバイオセーフティ委員会で安全性を審査します。
実験責任者の方(代理者可)には、バイオセーフティ委員会に出席していただき、実験内容についてヒアリングを行います。
《承認の通知》
実験実施の可否は、通常、バイオセーフティ委員会の審査から1ヶ月以内に書面にてお知らせします。
実験開始前〜実験終了までの手続き(対象:実験責任者)
バイオセーフティレベル2の特定生物試料を取扱う場合とバイオセーフティレベル1の特定生物試料を取扱う場合では、手続きが異なります。
(1)実験開始前
バイオセーフティレベル1と認定された特定生物試料を取扱う場合 |
《実験の開始》 《教育訓練》 《設備の点検》 |
バイオセーフティレベル2と認定された特定生物試料を取扱う場合 |
《生物実験従事者の健康管理》 《特定生物試料の搬入》 《特定生物試料の保管》 《実験の開始》 《教育訓練》 《設備の点検》 |
(2)実験中
《表示》
実験中は、実験室の入口付近および特定生物試料の保管場所には、様式第6に定める標識を掲示して下さい。標識は、安全管理室に用意してありますので、必要な方はご連絡下さい。
(3)実験終了後
バイオセーフティレベル1と認定された特定生物試料を取扱う場合 |
《原状復帰》 《終了報告書》 |
バイオセーフティレベル2と認定された特定生物試料を取扱う場合 |
《特定生物試料の搬出》 《特定生物試料の廃棄》 《原状復帰》 《終了報告書》 |
(4)その他の手続き
《生物実験計画の変更》
承認を受けた生物実験計画の特定生物試料や実験従事者等を変更する場合は、年2回の利用研究課題募集の際に、様式第2生物実験計画変更届を安全管理室へ提出して下さい。
遺伝子組換え実験の実施
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)」に定められている遺伝子組換え実験を行う際は、事前に次の手続きが必要です。遺伝子を組換えた生体の持込みも含みます。JASRIで遺伝子組換え操作はしない場合も、遺伝子組換え実験にかかる手続きが必要です。
但し、遺伝子組換え動物を使用する場合は、別途「動物実験の実施」の手続きが必要です。
遺伝子組換え実験の申請から実験終了までの流れはこちら
「実験計画の申請」
● 利用研究課題で遺伝子組換え実験を実施する場合
「実験開始前〜実験終了までの手続き」
「遺伝子組換え実験従事者登録」
● JASRI職員
● ユーザー(放射光利用実験者)
遺伝子組換え実験承認申請(対象:実験責任者)
(1)公益財団法人高輝度光科学研究センター(以下、「JASRI」)で実施できる実験
JASRIで実施できる実験の範囲は、以下の通りです。
(2)対象となる実験実施場所
● 蓄積リング棟実験ホール
● 中尺ビームライン実験施設
● 実験動物維持施設
(3)実験課題の申請
JASRIで遺伝子組換え実験を行う場合は、事前に承認を受ける必要があります。実験責任者1)は、下記の手続きを行ってください。
1)実験責任者となる者は、遺伝子組換え実験の経験を1年以上有するもので、必ず JASRIに来所し、実際に実験に携わる者とする。原則として、学生は不可。
《提出書類》
様式20-1 遺伝子組換え実験承認申請書を提出して下さい。
【記入例 動物・微生物】
《締め切りと提出先》
年2回のSPring-8の利用研究課題の応募の際に、「遺伝子組換え実験承認申請書」を別途、安全管理室まで郵送してください。
※実験計画を立てる際は、実験が「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)」及び関係法令に適合するように十分検討してください。
(4)手続きの流れ
《安全性の審査》
提出された資料をもとに、取り扱い方法や設備面等も含めて、安全委員会で安全性を審査します。
実験責任者(代理者可)には、安全委員会に出席していただき、実験内容についてヒアリングを行う場合があります。
《承認の通知》
実験実施の可否は、通常、遺伝子組換え実験安全委員会の審査から1ヶ月以内に書面にてお知らせします。
実験開始前〜実験終了までの手続き(対象:実験責任者)
(1)実験開始前
《実験従事者届と実験課題毎の教育訓練》
実験責任者は、実験に従事する遺伝子組換え実験従事者2)を指定し、実験開始前にそれらの者に教育訓練を実施してください。教育 訓練が終了したら、実験開始の10日前までに様式20-7 遺伝子組換え実験従事者(届出書/変更届出書)兼教育訓練実施報告書を、安全管理室に提出してください。
2)事前に遺伝子組換え実験従事者として登録されている者に限ります。
《遺伝子組換え生物等の搬入》
遺伝子組換え生物等をJASRIに搬入する場合は、事前に様式20-2 遺伝子組換え生物等(搬入・搬出)届出書を提出し、安全管理室の確認を受ける必要があります。
その際、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供文書3)」を添付して下さい。
搬入の10日前までに、安全管理室に書類を提出してください。
10日前までに提出されなかったとき、遺伝子組換え生物等をJASRIに搬入できない場合があります。
3)情報提供文書は、遺伝子組換え生物等の搬入元機関から必ず入手してください。書式は自由ですが、必要な項目が満たされていない場合は受付できません。詳細は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供」を参考にしてください。
(2)実験中
《表示》
実験室ならびに実験実施場所の入口付近および遺伝子組換え生物等の保管場所に、法令に定める標識を掲示して下さい。標識は、安全管理室に用意してありますので、ご連絡下さい。
《経過報告》
実験実施期間中は、年1回様式20-3 遺伝子組換え実験(経過・終了)報告書【記入例】を提出していただきます。提出時期については、安全管理室にご確認下さい。
《遺伝子組換え生物等の搬出》
遺伝子組換え生物等をJASRIから搬出する場合は、事前に様式20-2 遺伝子組換え生物等(搬入・搬出)届出書を提出し、安全管理室の確認を受ける必要があります。
その際、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供文書4)を添付して下さい。この情報提供書類は、遺伝子組換え生物等の搬出先機関の担当者に、予め送付しておいてください。
搬入・搬出の10日前までに、安全管理室に書類を提出してください。
4)情報提供文書は、書式は自由ですが、必要な項目が満たされていない場合は受付できません。詳細は、様式「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく情報提供」【作成例】を参考にしてください。
(3)実験終了時
《終了報告》
実験を終了する場合は、様式20-3 遺伝子組換え実験(経過・終了)報告書【記入例】を安全管理室に提出して下さい。次の新たな遺伝子組換え実験実施の計画があり、引き続き実験を行うため遺伝子組換え生物等を保管する場合は、併せて様式20-4 遺伝子組換え生物等保管場所届【記入例】も提出して下さい。尚、保管している遺伝子組換え生物等を再び使用する時は、新たに実験の申請が必要です。
(4)その他の手続き
《実験材料(供与核酸、ベクター、宿主等)の追加》
拡散防止措置を要する実験に関する実験材料を追加する場合は、年2回の利用研究課題募集の際に、様式20-1 遺伝子組換え実験承認申請書【記入例 動物・微生物】を提出して下さい。
《実験従事者2)》の追加、削除、登録内容の変更》
変更することが分かった時点で、様式20-7 遺伝子組換え実験従事者(届出書/変更届出書)兼教育訓練実施報告書【記入例】を提出してください。
2)事前に遺伝子組換え実験従事者として登録されている者に限ります。
《実験実施場所及び遺伝子組換え生物等の保管場所の変更》
拡散防止措置を要する実験に関する変更は、年2回の利用研究課題募集の際に、様式20-1 遺伝子組換え実験承認申請書を提出して下さい。
《実験責任者の変更》
実験責任者を変更する場合は、実験を一旦終了させ、新たな実験として申請が必要です。
(実験責任者が、旅行、疾病などの事故やその他やむを得ない事情でその職務を行うことができないときに、予め申請していた実験責任者の代理者に交代する場合は、この限りではありません。)
遺伝子組換え実験従事者登録(対象:実験に従事する者)
遺伝子組換え実験に従事しようとする者は、遺伝子組換え実験従事者としての登録手続きが必要です。登録には、教育訓練や健康診断の実施、書類の確認等が必要ですので、早めに申請して下さい。
(1)登録手続きについて
《提出書類及び提出先》
ユーザー(放射光利用実験者)様式20-5-3遺伝子組換え実験従事者申請書兼誓約書を安全管理室に提出して下さい。
《教育訓練の受講》
遺伝子組換え実験従事者として登録されるためには、JASRIが行う教育訓練の受講が必要です。
《登録手続き完了までの期間》
前項の教育訓練受講の終了と必要書類の提出が確認できた者を、遺伝子組換え実験従事者として登録しますので、手続きは早めに行ってください。
(2)更新手続き
《実験従事者登録の有効期間》
ユーザーの場合、遺伝子組換え実験従事者登録の有効期間は年度末までとなっていますので、次年度も遺伝子組換え実験に従事される場合は、年度末に更新手続きを行ってください。更新手続きは、新規手続きと同じです。
(3)実験従事者終了手続き
《提出書類及び提出先》
年度の途中で遺伝子組換え実験従事者登録を終了したい場合は、様式 20-6-3遺伝子組換え実験従事終了届(ユーザー)【記入例】を安全管理室に提出して下さい。
(4)変更手続き
《登録内容の変更》
実験従事者の所属機関(部署等)が変更した時は、一旦終了手続きを行い、再度登録申請を行って下さい。
《ゲノム編集技術について》
「研究段階におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る留意事項について」(令和元年 6 月 13 日付元受文科振第 100 号 文部科学省研究振興局長通知)に定められている、ゲノム編集技術を用いて得られた生物(*外来の核酸を含まない場合)については事前に次の手続きが必要です。
*外来の核酸を含む場合には従前通り遺伝子組換え生物としての取扱いとなります。
■ゲノム編集技術を用いた生物(外来の核酸を含まない場合)の実験を開始する場合→遺伝子組換え実験承認申請書を提出してください。
■ゲノム編集技術を用いて得られた生物(外来の核酸を含まない場合)の譲渡・譲受について→遺伝子組換え生物等の譲受に関する情報提供を行ってください。
動物実験の実施
動物実験を行う際は、事前に次の手続きが必要です。
動物実験実施までのフロー図 動物実験の申請から実験終了までの流れはこちら
「実験計画承認の申請」
利用研究課題で動物実験を実施する場合
「実験開始前〜実験終了までの手続き
「動物実験従事者登録」
JASRI職員
理研職員(ユーザーとして従事する場合のみ)及びユーザー(放射光利用実験者)→こちら
動物実験計画承認の申請(対象:動物実験責任者)
(1)実験動物の種類について
公益財団法人高輝度光科学研究センター(以下、「JASRI」)では、以下の実験動物を取扱うことができます。
マウス・ラット・モルモット・ハムスター(いずれもSPF動物であること)
ウサギ(クリーン動物であること)
*これら以外の実験動物を使用する際は、担当者にご相談ください。
(2)実験実施場所
予めJASRI動物実験委員会で承認が得られた場所でのみ、動物実験を実施することができます。
各施設の詳細は、生物試料準備室のページを参考にしてください。
蓄積リング棟実験ホール
中尺ビームライン実験施設
実験動物維持施設
(3)実験動物飼養施設
実験動物の飼養*は、以下の表に掲げられている場所でのみ実施できます。
実験動物飼養*場所 | |
実験動物維持施設 | マウス飼育室 |
ウサギ飼育室 | |
水棲動物飼育室 |
(4)動物実験計画の申請
JASRIで動物実験を取扱う場合は、事前に承認を受ける必要があります。動物実験責任者1)は、下記の手続きを行ってください。
1)動物実験責任者となる者は、動物実験の経験を1年以上有するもので、必ず JASRIに来所し、実際に実験に携わる者とする。原則として、学生は不可。尚、利用研究課題の実験責任者と同じである必要はない。
尚、実験動物が遺伝子組換え生物である場合は、別途遺伝子組換え実験課題の申請も必要ですので、遺伝子組換え実験の実施の手続きを行ってください。
動物実験計画を立てる際は、内容が「動物実験実施規程」、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(2006年6月1日日本学術会議)」及び関係法令に適合するように、十分検討してください。
具体的な動物実験の進め方や別途相談等を希望される場合は、下記の担当者にご連絡下さい。
(担当者)
・動物実験監督者: 八木直人
・動物実験監督者代理:
・動物飼養施設管理者: 八木直人
《提出書類》【利用研究課題で動物実験を実施する場合】
様式17-5 動物実験計画承認申請書(放射光利用実験)
(参照)「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る国内法規集
SCAW(Scientists Center for Animal Welfare)解説-国立大学法人動物実験施設協議会,PDF
【記入要領1—照射】
《締め切り日》
年2回(前期12月・後期7月)のSPring-8の利用研究課題の応募し、利用研究課題が採択されましたら、「様式17-5動物実験計画承認申請書」を別途、安全管理室まで郵送して下さい。
《動物実験計画の有効期間》
承認された動物実験計画の有効期間は、当該放射光利用研究課題の終了日までです。
(5)手続きの流れ
《動物実験計画の審査》
提出された資料をもとに、JASRI動物実験委員会で動物実験計画の内容を審査します。
動物実験責任者(代理者可)には、動物実験委員会に出席していただき、計画内容についてヒアリングを行う場合があります。
《承認の通知》
実験実施の可否は、通常、動物実験委員会での審査から1ヶ月以内に書面にてお知らせします。
実験開始前〜実験終了までの手続き(対象:動物実験責任者)
(1)実験開始前
《動物実験従事者登録と教育訓練の実施》
動物実験責任者は、動物実験に従事しようとする者が、JASRIで動物実験従事者2)として登録されていることを確認してください。動物実験従事者に登録されていない者は、動物実験を実施することはできません。
実験責任者は実験開始前に、動物実験従事者に、実験動物の取扱い等について教育訓練を実施してください。教育訓練の実施日、実施場所、実施内容等の記録は必ず保管しておいてください。
2)事前に動物実験従事者登録手続きをしてください。
《JASRIへの実験動物の搬入》
JASRIに実験動物を搬入する際は、こちら「実験動物搬入予定連絡票」より事前に手続きを行って下さい。
(2)実験中
《実験実施場所への立ち入り》
実験実施場所へは、動物実験従事者以外が立ち入らないよう注意してください。
(3)実験終了時
《終了報告》
利用研究課題がすべて終了したら、速やかに様式17-7動物実験終了報告書を安全管理室に提出して下さい。
(4)動物実験計画承認後の変更手続
《実験材料(実験動物種)の追加》
原則として、新たに実験動物の種を追加することはできません。やむを得ない場合は、早めに安全管理室にご連絡下さい。
《実験実施場所の変更》
原則として、実験実施場所を変更することはできません。また、新たに追加することもできません。やむを得ない場合は、早めに安全管理室にご連絡下さい。
動物実験従事者登録
動物実験に従事しようとする者は、動物実験従事者としての登録手続きが必要です。登録には、教育訓練や健康診断の実施、書類の確認等が必要ですので、早めに申請して下さい。
(1)登録手続きについて
《提出書類及び提出先》
JASRI職員 → here
理研職員 様式17-6 動物実験従事者登録申請書兼誓約書を安全管理室へ提出して下さい。*放射光利用ユーザーとして実施する場合に限る。
ユーザー(放射光利用実験者)様式17-6 動物実験従事者登録申請書兼誓約書を安全管理室へ提出して下さい。
《教育訓練の受講》
動物実験従事者として登録されるためには、JASRIが行う動物実験及び実験動物に関する教育訓練を受ける必要があります。但し、所属機関で受講したことが確認できれば、JASRIで受講する必要はありません。
また、実験実施前には、実験動物の取り扱い等について実験責任者より教育訓練を受けてください。
《登録手続き完了までの期間》
教育訓練及び健康診断が終了した者を、動物実験従事者として登録しますので、手続きは早めに行ってください。
(2)更新手続き
《動物実験従事者登録の有効期間》
様式17-6 動物実験従事者登録申請書兼誓約書で登録した放射光利用実験者の場合、動物実験従事者登録の有効期間は年度末までとなっていますので、次年度も動物実験に従事される場合には、年度末に更新手続きを行って下さい。手続き方法は新規の手続きと同様です。
(3)変更手続き
《登録内容の変更》
動物実験従事者の所属部署や身分等が変更した時は、速やかに様式17-6 動物実験従事者登録申請書兼誓約書を安全管理室に提出して下さい。
ヒト材料を用いる実験の実施
公益財団法人高輝度光科学研究センター(以下、「JASRI」)で、放射光利用研究のためにヒト材料を使用する際は以下の手続きが必要です。
(1)対象とするヒト材料
ヒトの生体および屍体から採取した組織、器官、細胞、血液(全血並びに成分血)およびその他の体液をいう。ただし、標本や研究材料等として公に供給されているものは除く。
(2)対象となる実験実施場所
・蓄積リング棟
・中尺ビームライン実験施設
・実験動物維持施設
・RI棟
・W棟
(3)持ち込みの手続き
《ヒト材料の管理体制の整備》
ヒト材料を研究に利用する際、管理体制( JA / EN )に基づき整備してください。「ヒト材料管理機関」とは、利用研究課題で用いるヒト材料を管理している機関を指し、「取扱責任者」とは、当該利用研究課題の共同実験者(実験責任者を含む)のうち、ヒト材料管理機関に所属し、且つ、当該課題でヒト材料を取り扱う期間中SPring-8に来所してヒト材料の取り扱いに責任を負う者をいいます。
《様式1「ヒト材料を用いる研究に関する誓約書」の提出》
本様式は、実験責任者の所属機関(学部長以上の者または倫理審査委員会)が、当該利用研究課題でヒト材料を用いることを承認していることを誓約する文書です。
実験責任者は、課題毎に本様式を提出してください。提出先は、安全管理室です。
《様式2「ヒト材料取扱申請書」の提出》
本様式は、ヒト材料個別に必要な書類です。当該ヒト材料を取扱う際の「取扱責任者」の選出と、ヒト材料管理機関(主任教授以上の者)に、研究に利用するヒト材料について、以下の内容が承認されていることを誓約している旨を届け出る文書です。
● ヒト材料の適正な入手
ヒト材料管理機関において、当該ヒト材料が適正に入手され*、ヒト材料管理機関の責任で管理しているものであること。
*ヒト材料がヒト材料管理機関において採取されたものである場合
→提供者やその家族が、使用目的を明示された上で、自由意志による承諾を文書で提示したものであること。
*ヒト材料がヒト材料管理機関以外で採取されたものである場合
→提供者やその家族の承諾手続きに加え、採取機関が、ヒト材料管理機関へヒト材料を提供することを承認したものであること。
● 研究課題の承認
ヒト材料管理機関が、当該ヒト材料を用いて放射光利用研究を行うことを承認していること。
(4)ヒト材料を研究に利用する際の注意
● 実験者は、ヒト材料を使用、保管する場合は、提供者の尊厳と人権に充分配慮すること。
● 実験者は、本人や家族の同意の範囲や所属機関における承認の範囲を超える研究を行ってはならない。
● ヒト材料を保管する保管庫は、施錠管理を行うこと。
● いかなる場合も、JASRIにてヒト材料の譲渡または分与を行ってはならない。
● 研究が終了した後は、所属機関に持ち帰ること。
(5)感染性を持つ可能性のあるヒト材料の技術的な取り扱いについて
特定生物実験の実施の手続きに従うこと。
(参考:検体の取り扱いはバイオセーフティレベル2で行うこと。なお、バイオセーフティレベル3以上の微生物等による汚染が疑われる検体は、持ち込むことはできない。)
ウシの特定部位を用いる実験の実施
牛の特定部位を持ち込まれる場合は、事前に法的手続きが必要です。「牛の特定部位使用申請書」および「牛の特定部位使用許可書」のコピーを提出してください。
ただし、BSE検査の対象外となる試料を持ち込む場合で、その旨を明記した場合にはコピーの提出を免除します。(詳細は厚生省の資料より*外部サイトにリンクします)また、SPring−8を含む許可申請をされる際は、安全管理室まで連絡下さい。
■特定部位とは?
BSEの原因となる異常プリオンが生体内で多く分布している場所のことです。
舌と頬肉を除く頭部(脳、眼球、扁桃を含む)、せき髄及び回腸遠位部(盲腸の手前2メートルの部分)です。
(牛海綿状脳症対策特別措置法)
輸入禁止品を用いる実験の実施
動物検疫(家畜伝染病予防法、狂犬病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
動物検疫の対象となるもの(指定検疫物)の輸入にあたっては、輸出国の政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が行う検査に合格し、当該機関の発行した検査証明書の添付がなければ輸入してはならないとされています。
輸出国での検査や証明する事項は、通常、事前に輸出国と輸入国との間で家畜衛生条件として締結されています。
<参考>家畜衛生条件
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/index.html
植物防疫法
日本の農業生産に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の外国からの侵入を防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条により下記のとおり輸入禁止品を規定し、「何人も輸入禁止品を輸入してはならない。」旨を定めています。
輸入禁止品に該当する種類
1.検疫有害動物(昆虫、ダニ、線虫、その他の無脊椎動物、脊椎動物等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第一の一及び二に規定するもの。)
2.検疫有害植物(真菌、粘菌、細菌、寄生植物、ウイルス等で有用な植物を害するものであって、植物防疫法施行規則別表一の第二の一及び二に規定するもの。)
3.土又は土の付着する植物
4.植物防疫法施行規則別表二及び別表二の二に掲げる植物
5.植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる植物(同表において栽培されたものを除く。)
別表一の二に掲げる植物は、輸入時における検査では発見が困難であるが輸出国の栽培地検査ではその発見が容易な病害虫を対象に輸出国における検査を義務付けているものであるが、この栽培地検査を受検することができなかったものを含む。
6.上記 1 から 5 の容器包装
ただし、これらの輸入禁止品に該当するものであっても、試験研究の用又はその他省令で定める特別の用(博物館、動物園、植物園、水族館等の公共施設における標本としての展示及び保管、犯罪捜査上の証拠物としての用並びにウリミバエ防除事業の実施のため、防除機関でのウリミバエの繁殖の用)に供するため、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けた場合は、輸入禁止品を輸入し、利用できるように除外規定が設けられています。手続きのフロー図はこちら
輸入禁止品については直接、安全管理室へお問い合せ下さい。
「動物の輸入届出制度によるマウス・ラット等の輸入手続」必要とする実験の実施
動物の輸入届出制度によるマウス・ラット等の輸入手続を要する動物を持込まれる場合は、事前に法的手続きが必要です。
平成17年9月1日から、「生きた齧歯目、うさぎ目、その他の陸生哺乳類」、「生きた鳥類」及び「齧歯目、うさぎ目の動物の死体」の輸入に関しては例外なく届出が必要となりました。その際、相手国の危険な感染症に感染していない旨の証明書が必要となります。必要手続きは以下の動物の輸入届出制度について(厚生労働省)をご覧下さい。
マウス・ラット等の輸入手続に関しては直接、安全管理室へお問い合せ下さい。
特定外来生物を用いる実験の実施
特定外来生物を持込まれる場合は、事前に法的手続きが必要です。
特定外来生物に指定されている生物等(植物も含む)を試験研究用に使用する為に飼養したい場合は、事前に環境省(及び農林水産省)に許可申請書類を提出しなければなりません。
特定外来生物の飼養に関しては、個々の生物毎に施設設備基準や関係省庁への必要な手続きの内容が定められており、全てを同じように管理できるわけではありません。従ってJASRIでは、生物種毎に管理マニュアルを作成して、個別の対応をとることにしています。